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メッセージ、連絡事項など
お仕事に関するご質問はお申込後に別フォームにて承ります。
当法人の利用規約の内容を確認済みであり、これを適用することに同意する
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同意する
株式会社F-creation(以下「当法人」といいます。)は、本サービスを提供するに当たり、当法人と本サービスの受講者との間の権利義務関係を規定するものとして、利用規約(以下「本規約」といいます。)を次のとおり定めます。
本サービスの利用に際しては、本規約の全文を一読していただいたうえで、本規約に承諾いただく必要があります。
第1条(定義) 本規約において使用する用語について、次の意味を有するものとします。
1 「本サービス」とは、当法人が提供するオンライン専用の女性向けビジネス講座を意味します。講座内容及び開講期間は当法人のウエブサイト(https://flabo-academy.com/school/)も参照願います。
(1)内容:
①マーケティング及び集客の基礎知識に関する動画配信
②1人当たり30分のグループコンサルティング 受講契約を2か月目まで継続した場合に1回目を実施し、6カ月目まで継続した場合に2回目を実施します。 ③Zoomセミナー 開講期間中に1回又は2回実施します。
①ないし③のいずれもオンライン(Zoom)のみの実施となります。
(2)開講期間:6ヶ月。全18回の動画配信。
1回当たりの配信時間を30分〜60分 とし、配信頻度は月に3回を目安とします。グループコンサルティングは別途実施します。但し、「Zoom 」等の視聴用アプリケーションへの接続時間を含みます。)
(3)視聴期限:配信する動画の視聴期限は、受講契約期間内に予定される最終動画配信日から180日間とします。
2 本サービスの受講に必要なもの 「Zoom」又は当法人の指定するアプリケーションを視聴することができるパソコン、スマートフォン又はタブレット等及び「Zoom」を視聴可能な通信環境。
3 受講者が本サービスの利用のために要する通信料は受講者において負担するものとします。
4 「受講契約」とは、第3条所定の手続に従い、本規約を契約内容として、当法人と本サービスの受講を希望する者(以下「受講希望者」といいます。)との間で締結される本サービスの利用契約を意味します。
5 「受講者」とは、当法人との間で本サービスの受講契約を締結して、本サービスを利用する者を意味します。
第2条(本規約の適用)
1 本規約は、本サービスの内容、及び本サービスの利用に関する当法人と受講者との間の権利義務関係を規定することを目的とし、当法人と受講者の間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。
2 本規約の内容と、本規約以外の内容(ウェブサイト又は交付書類の記載内容)が異なる場合は、本規約の内容が優先して適用されるものとします。
第3条(利用契約の成立)
1 本サービスの受講希望者は、本規約が受講契約の内容となることを承諾し、かつ当法人の定める手続に従い特定の事項(以下「申込事項」といいます。)を提供することにより、当社に対し、本サービスの利用を申し込むことができます。
2 当法人は、前項に基づき提供された申込事項を審査のうえ、これを承諾した場合には、その旨を受講希望者に通知します。
3 前項に基づき、当法人が受講希望者に対し、前項の通知を発したときに、当法人と受講希望者との間で受講契約が成立するものとします。
4 当法人は、受講希望者が、次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、申込みを拒否することがあります。この場合、拒否の理由については一切開示義務を負いません。
(1)当法人に提供した申込事項の全部または一部につき虚偽、記載漏れ又は誤記のある 場合
(2)受講希望者が受講契約の締結に関し法定代理人の同意を得ていなかった場合
(3)受講希望者が過去に当法人のサービスを利用したことがあり(本サービスを含みますが、これに限られません。)、同サービスの利用契約に違反した場合又は解除されたことがある場合
(4)その他、本サービスへの申込みが不適当であると当法人が判断した場合
第4条(申込事項の変更)
1 受講者は申込事項に変更があった場合、当法人の定める方法により変更事項を速やかに通知するものとします。この場合における通知方法は、当法人が別途指定するメールアドレスに宛ててメールを送信する方法に限られます。
2 受講者が前項の通知を怠ったことにより当法人から受講者への連絡、通知等が受講者に到達せず、又は遅延したために受講者に損害が発生した場合であっても、当法人はその責任を負いません。
第5条(受講ID等の管理)
1 当法人は、受講契約が成立した受講者に対し、サービスの利用に必要な動画のURLまたはZoom URL(以下「配信URL」といいます。)を発行します。
2 受講者は、前項に基づき発行された配信URL等を自己の責任において厳格に管理及び保管するものとします。
3 受講者は、配信URLを第三者に利用させ、または貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。
4 受講者は、配信URLの管理不十分、第三者の使用(不正利用を含みます。)等によって生じた損害について責任を負うものとし、当法人はこれらの責任を負いません。
5 受講者は、配信URLが第三者に漏洩し、または不正利用等されたことを知ったときは、同事実を把握した日から3日以内に当法人に対し、その旨を通知しなければならないものとします。
第6条(受講料金のお支払い)
1 受講者は当法人に対し、受講契約に基づき次のとおり本サービスの受講料金を支払うものとします(月額払い)。
受講料金
1ヶ月目のみ:10,780円(税込み。以下同様)
2ヶ月目以降6ヶ月目まで:30,800円(月額)×5ヶ月
2 前項の金員のお支払い方法は、クレジットカード決済を利用してお支払いいただくものとします。
3 受講料金のお支払い時期は次のとおりとします。
受講契約成立後に所定のクレジットカード決済フォームに入力して決定された決済日(以下「初回決済日といいます。」に1ヶ月目の受講料金の決済が実施されます。 2か月目以降の受講料金は初回決済日の翌日から起算して30日後に当たる日に決済が実施されるものとします。
4 本サービスの動画は、1カ月目の初回配信動画を除き、受講料金の決済が完了した後に配信されるものとします。
第7条(成果の不保証)
本サービスの受講をもって、受講者に成果(売上の増加その他のビジネスに関する一切の成果を含みます。)が出ることを保証するものではありません。
第8条(禁止行為)
1 受講者は、次の各行為を行わないものとします。
(1)法令に違反する行為
(2)本規約に違反する行為
(3)当法人、当法人の関係者又は本サービスの他の受講者の権利又は利益を侵害する行為
(4)当法人に対し虚偽の事項を伝える行為
(5)配信URLの第三者への譲渡、貸与その他の方法を問わず使用させる行為
(6)第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(7)当法人による本サービスの提供を妨害する行為
(8)自ら又は第三者を利用した次の行為
ア 暴力的な要求行為 イ 法的な責任を超えた要求行為 ウ 脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 エ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて当法人の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為 オ 名誉を毀損し、又は侮辱する行為 カ その他前各号に準ずる行為
第9条(免責)
当法人は、故意又は重大な過失がある場合を除き、本サービスの利用に起因して受講者に生じた損害については、直接かつ通常の損害についてのみ責任を負うものとし、賠償額は、当法人が受講者から受領した受講料金を上限とします。
第10条(本サービスの一時停止等)
1 当法人は、以下のいずれかの事由に該当する場合、事前に受講者に通知し、本サービスの全部または一部の提供を一時的に停止することができるものとします。但し、緊急を要する場合はこの限りではありません。
(1)本サービスの提供にあたり必要なシステムの点検・保守・工事等が必要となった場合
(2)コンピューター、通信環境の障害、誤操作、過度なアクセス集中、不正アクセス、ハッキング等により本サービスの提供が困難となった場合
(3)第19条(不可抗力)に規定する事象が発生した場合
(4)Zoomの運営会社(本サービスの提供にZoom以外のアプリケーションを利用する場合は同アプリケーションの運営会社)において、アップデート、規約変更、システム変更又は技術的な支障が生じ、同アプリケーションを利用することができない場合
(5)その他、当法人が本サービスの提供の中止が必要であると判断した場合
2 当法人は、以下のいずれかの事項に該当する場合、事前に受講者に通知し、本サービスの提供を廃止することができます。この場合、当法人は受講者に対し、廃止予定日の30日前までに廃止する旨を通知するものとします。
(1)前項各号に掲げられたいずれかの事由により本サービスの継続的な提供が困難であると判断した場合
(2)当法人の運営上本サービスの提供を廃止する必要があると判断した場合
(3)その他やむを得ない事由がある場合
3 当法人は、第1項に基づき本サービスの一時停止をし、又は前項に基づき本サービスを廃止したことに起因して動画を配信できなかった場合、お支払い済みの月額受講料金により配信を予定していた動画のうち未配信の動画本数に応じた金員を受講者に返金するものとします。
但し、1ヶ月目の月額受講料金が予定する配信動画本数は2回分とし、2ヶ月目以降の月額受講料金が予定する配信動画本数は3回分とします。
第11条(当法人による解除及び本サービスの利用禁止)
1 当法人は、受講者が次の各号のいずれかの事由に該当するときは、何らの催告を要することなく、受講者による本サービスの利用を禁止し、又は受講契約の全部もしくは一部を解除することができるものとします。
(1)本規約に違反する行為をしたとき(第3号に定める場合を除く)
(2)第3条第4項各号のいずれかの事由に違反したとき
(3)第6条第3項に定める支払期限を経過した後も受講料金が支払われないとき
(4)資産、信用または支払い能力に重大な変更を生じ、受講契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
(5)当法人に対する詐術その他の背信的行為があったとき
(6)その他、前各号に準じる事態が生じたとき 2 前項に基づき解除された場合、当法人は受講者に対し、自社が被った損害の賠償を請求することができるものとします。 第12条(受講者による解約)
1 受講者が解約を希望する場合、次の手続きを踏む必要があります。 受講者は、予め当法人が別途指定する方法にて受講契約の解約の申し出を通知することにより、同契約を解約することができます。
2 前項に基づき受講契約が解約された場合、受講者は解約日から起算して3日目以降に到来する決済日において予定される受講料金の支払いを行う必要はありません。 但し、当法人はお支払い済みの受講料金の返金には応じかねます。
第13条(個人情報の取扱い)
当法人は、本サービスに関連して取得した情報に個人情報が含まれる場合、当法人の定めるプライバシーポリシーに従って適切に個人情報を取り扱います。
第14条(著作権等)
1 本サービスを実施するに当たり、当法人が受講者に対し提供した資料(以下「本件資料」といいます。)の著作権その他の知的財産権(以下「著作権等」といいます。)は当法人に帰属します。
2 受講者は本サービスを受講する目的の場合に限り、本件資料を使用することができます。受講者において本件資料の目的外使用(第三者による利用許諾、貸与、譲渡、または売買等)をすることを禁じます。
第15条(本規約の変更)
1 当法人は、法令の改正、社会情勢の変化その他の事情により本規約を変更する必要が生じたときは、本規約を変更することができます。本規約が変更された後の本サービスの提供条件は、変更後の新規約の内容に従うものとします。
2 当法人は、前項の変更を行う場合は、効力発生日から起算して7日以上の予告期間をおいて、本規約を変更する旨、変更後の新規約の内容、及び新規約の効力発生日を受講者に周知するものとします。
この場合における周知方法は、当法人のウェブサイトへの掲載又は当法人が別途指定するアプリケーション(LINE等)を用いる方法によるものとします。
3 受講者が変更後の新規約の内容に同意できないときは、第12条の規定にかかわらず、当法人に通知することにより、受講契約を解約することができます。 4 受講者が前項の規定に基づき受講契約を解約した場合、第10条第3項の規定を準用するものとします。
第16条(通知)
1 当法人から受講者に対し、本サービスその他本規約に関する通知を行う場合は、受講契約の申込み時に受講者が提供した電子メールアドレスその他の連絡先に宛てて行うものとします。
2 前項の通知は、当法人が発した時点をもって、その通知が通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第17条(権利義務の譲渡禁止) 受講者は、書面による当法人の事前の承諾を得ない限り、第三者に対し、受講契約上の地位または本規約に基づく権利義務の全部または一部について、これを譲渡し、承継させ、または担保に供してはならないものとします。
第18条(分離可能性) 本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能(以下「無効等」といいます。)と判断された場合であっても、本規約のうち無効等と判断された条項を除く他の規定は、継続して完全に効力を有するものとします。
第19条(不可抗力) 当法人は、地震、台風、津波その他の天変地異、戦争、暴動、内乱、テロ行為、重大な疾病・感染症(コロナウイルス感染症を含む。)、法令・規則の制定・改廃、公権力による命令・処分その他の政府による行為、通信回線等の事故その他不可抗力によって本サービスの履行が遅滞した又は不能となった場合には、かかる不可抗力により受講者に生じた損害について一切の責任を負いません。
第20条(協議事項) 本規約に定めのない事項や、本規約の解釈及びその他の事項に疑義が生じた場合は、受講者及び当法人の双方が誠意を持って協議のうえ、解決するものとします。
第21条(管轄) 本規約及び本サービスに関する紛争は、訴額に応じ東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 第22条(準拠法) 本規約の解釈及び適用ならびに受講者と当法人との関係には、すべて日本国での法令が適用されるものとします。
令和5年2月7日 制定